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[2014/12/08]
国民年金第3号被保険者「被扶養配偶者非該当届」について
国民年金第3号被保険者「被扶養配偶者非該当届」について
平成25年6月に第3号被保険者の記録不整合問題に対応するための法律が公布されました。
その法律に基づき、平成26年12月1日から、第3号被保険者が下記の(1)または(2)に該当し、
被扶養配偶者でなくなった場合、事業主等を経由して届出いただくことになりました。
つきましては、内容をご確認のうえ、届出処理をお願い申し上げます。
届出が必要な方
(1)第3号被保険者の収入が基準以上に増加し、扶養から外れた場合。
(2)離婚したことにより、生計維持関係がなくなった場合。
※ただし、扶養していた第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなった場合、及び第3号被保険者が被用者年金制度に加入したことにより第3号被保険者でなくなった場合は届出の必要はありません。
なお、死亡の場合は、届出は別途必要です。
届出用紙はコチラ → http://www.niigata-noudankenpo.or.jp/member/application/files/exl/family03.xlsx?1205