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[2014/12/26]
健康保険法の一部改正について
健康保険法の一部改正について
① 高額療養費の自己負担限度額の改正
平成27年1月診療分より、負担能力に応じた負担を求める観点から、70歳未満の自己負担限度額が今までの3区分から5区分に改正されます。それに伴い、一部負担還元金等の自己負担限度額も変更されますが、改正による高額療養費の定額部分の引き上げ分は、一部負担還元金等に移行しますので実質的な給付額は変わりません。定率部分(1%控除)のみの変更となります。
詳しくはコチラ → http://www.niigata-noudankenpo.or.jp/member/benefit/expensive_a.html#cat03Benefit01
② 出産育児一時金金額(内訳)の改正
平成27年1月出産分から産科医療補償制度の保険料の変更に伴い、出産育児一時金の金額が改正されます。ただし、産科医療補償制度対象の出産の場合は現状の42万円です。
詳しくはコチラ → http://www.niigata-noudankenpo.or.jp/member/benefit/baby_a.html#cat08Benefit01
③ 高額介護合算療養費の算定金額(限度額)の改正
医療費が、高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合、被保険者の申請により超えた分が高額介護合算療養費として支給されますが、その算定金額(限度額)が改正となります。
詳しくはコチラ → http://www.niigata-noudankenpo.or.jp/member/benefit/expensive_a.html#cat03Benefit05