新潟県農業団体健康保険組合

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新着情報

[2015/10/22] 
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がはじまります

平成28年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がはじまります。
 マイナンバーとは、日本に住む一人ひとりに与えられる12
桁の個人番号です。

国の行政機関や地方公共団体等がマイナンバーを利用して社会保障、税、災害対策の分野で情報を管理することになります。

平成27年10月から順次、住民票のある市区町村から「通知カード」が送られてくるので、大切に保管しましょう。希望すれば平成28年1月以降に「個人番号カード」の交付を受けられ、身分証明書として使用することもできます。

 制度によって開始時期は異なりますが、健康保険組合では、平成29年1月から、被保険者資格の取得・喪失の届出や、療養費や傷病手当金、出産育児一時金等の支給申請の際にマイナンバーを記入することが予定されています。
 

 マイナンバーは、法律で定められた目的以外に使われることはありません。また、むやみに他人に提供したり、他人のマイナンバーを手に入れたりすることも禁じられています。

 なお、利用目的を特定して明示せずにマイナンバーの提出を求められることはないことを覚えておきましょう。

当組合機関誌「けんぽだより」10月号の記事はこちら

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