新潟県農業団体健康保険組合

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新着情報

[2016/04/06] 
任意継続被保険者資格喪失申出書について

平成28年4月1日より、任意継続被保険者の方は、資格喪失時に「任意継続被保険者申出書」により

申出をしていただくことになりました。

申出書が必要な方                

  任意継続被保険者の方が、

 1.適用事業所に使用されることとなった場合(就職した場合)。

  2.船員保険の被保険者となった場合。

  3.65歳以上75歳未満の方で、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度

             の障害の 状態であると後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合。

 上記1から3に該当した場合は、「健康保険 任意継続被保険者資格喪失申出書」により

  申出をしていただく要があります。

  申出書には、新たに取得した被保険者証のコピーの添付をお願いします。

 なお、資格を喪失する理由が、

   1.任意継続被保険者となってから2年を経過したとき

   2.死亡したとき

   3.保険料を納付期日までに納付しなかったとき

   4.後期高齢者医療の被保険者となったとき(上記3を除く)

     は、申出書は必要ありません。

 

  任意継続の資格を喪失した場合は、現在交付されている全ての被保険者証を当組合まで

   ご返送ください。

 

   また、高齢受給者証、限度額適用認定証等の交付を受けている場合は、それらもあわせて

   ご返送ください。

 

 申出書用紙はコチラ

 

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