新着情報
[2018/04/20]
平成30年4月より入院したときの食事負担等が一部変更となりました
平成30年4月より入院したときの食事負担等が一部変更となりました
① 入院時食事療養費の自己負担分が引き上げとなります。
入院と在宅療養の負担の公平を図る観点から、平成28年4月より
食材費相当額に加えて調理費相当額を段階的に負担することになり、
平成30年4月より1食あたり460円に引き上げられます。
区 分 |
現 行 |
平成30年4月1日から |
一般所得者 |
360円 |
460円 |
低所得者(住民税非課税世帯等の方)、指定難病患者、小児慢性
特定疾病患者の負担額は変更ありません。
② 65歳以上の被保険者・被扶養者の方が、医療療養病床に入院
した時にかかる生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分
が引き上げられます。
現 行 平成30年
4月1日から
|
対象者 |
生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分 |
|
生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分 |
A |
医療の必要性の低い方(B、C以外の方) |
1日につき 370円 |
1日につき 370円 |
|
B |
医療の必要性の高い方① (指定難病患者を除く) |
1日につき 200円 |
1日につき 370円 |
|
C |
指定難病患者② |
1日につき 0円 |
1日につき 0円 |
① 健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が
定める。
(平成18年厚生労働省告示第488号)
② 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
第5条第1項に規定する指定難病の患