新潟県農業団体健康保険組合

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新着情報

[2018/08/29] 
高額療養費 外来年間合算(70歳以上の方対象)制度が始まりました

1.高額療養費(外来年間合算)とは

70歳以上の被保険者、被扶養者の方が外来で受診されている場合、

高額療養費の「外来年間合算」が行われます。これは基準日(通常

は毎年7月31日時点)において、一般区分又は低所得区分(健保

組合にあっては標準報酬月額26万円以下)である被保険者の

保険者又は被扶養者の外来療養に係る自己負担額の年間合算額が

14万4千円を超える場合に、その超える分を支給する制度です。

  計算期間は、前年8月1日~7月31日(死亡等の場合は医療

保険の被保険者資格を喪失した日の前日)までとなりますが、

平成29年8月1日以降診療分から適用されますので、初年度の

基準日は平成30年7月31日、計算期間は平成29年8月1日~

平成30年7月31日までとなります。

  なお、当組合の高額療養費を除いた金額が外来年間合算の対象

となります。

 

2.高額療養費(外来年間合算)の申請方法

   基準日において当組合の被保険者・被扶養者であった方で

 

① 基準日から過去1年間の間に他の健康保険組合等に加入

したことがない場合

1.「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼

自己負担額証明書交付申請書」

 

  ② 基準日から過去1年間の間に他の健康保険組合等に加入

したことがある場合

  1.「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼

自己負担額証明書交付申請書」

  2. 他の医療保険者(健康保険組合等)が発行した

 「高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書」

 

  以上、該当する①、②それぞれの書類を当組合へ提出して下さい。

 

「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」はこちら

 

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