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随時改定の取扱いが一部変更となりました
平成30年10月1日以降の標準報酬月額の随時改定について、定時決定と同様に年間平均額を用いた随時改定が行えるように健康保険法の改正がありました。その内容及び手続き等をご案内いたします。
1.年間平均額を用いた随時改定とは
業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合について改定が行われます。
具体的には、3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額)と、昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月又は降給月前の継続した9か月及び昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額)との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差がある場合に該当となります。
2.年間平均額を用いた随時改定の届出方法
① その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した
申立書
→ 「年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)」
② 保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書及び昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金と昇給月又は降給月前の継続した9か月及び昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金等を記載した書類 → 「被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用)」
①及び②と月額変更届の備考欄に「年間平均」と附記し提出をお願いします。
なお、①及び②の用紙は日本年金機構と同じになります。
3.改正年月日
平成30年10月1日(平成30年7月以降に固定的賃金の変動があった方より適用となります)