新着情報
令和6年能登半島沖地震により被災された皆様へ
医療機関における一部負担金等の免除について
令和6年能登半島地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。 当健康保険組合では、令和6年能登半島地震により被災された加入者の皆様につきまして、令和6年12月末日 ➔ 令和7年6月末まで、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行うことといたしましたのでお知らせいたします。
なお、令和7年1月以降においては、医療機関窓口にて「一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。
対象者
次の(1)及び(2)いずれにも該当する方
(1)災害救助法の適用市町村に住所を有する健康保険法の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)
※令和6年能登半島地震に係る災害救助法適用市町村はこちら(内閣府ホームページ)
(2)令和6年能登半島地震により次のいずれかの申し立てを行った方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
④主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
対象となる一部負担金の範囲
一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額、家族訪問看護療養費に係る自己負担額
以下につきましては対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・療養費(柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術、治療用装具等)に係る自己負担額
受診・利用の流れ
医療機関の窓口で、「一部負担金等免除証明書」を提示いただくことで、医療保険の窓口負担について、支払が不要となります。
一部負担金等免除証明書について 令和7年1月1日以降、医療機関窓口で一部負担金等の支払いの免除を受けるには、「一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。免除の対象者に該当し、「一部負担金等免除証明書」の交付を希望される場合は、「一部負担金等免除申請書」に罹災証明書等の証明書(写)を添付して健保組合へご提出ください。
●一部負担金免除申請書はこちら
対象となる期間
令和6年1月1日から令和6年12月31日 ➔ 令和7年6月30日まで