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[2016/04/06]
任意継続被保険者資格喪失申出書について
任意継続被保険者資格喪失申出書について
平成28年4月1日より、任意継続被保険者の方は、資格喪失時に「任意継続被保険者申出書」により
申出をしていただくことになりました。
申出書が必要な方
任意継続被保険者の方が、
1.適用事業所に使用されることとなった場合(就職した場合)。
2.船員保険の被保険者となった場合。
3.65歳以上75歳未満の方で、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度
の障害の 状態であると後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合。
上記1から3に該当した場合は、「健康保険 任意継続被保険者資格喪失申出書」により
申出をしていただく要があります。
申出書には、新たに取得した被保険者証のコピーの添付をお願いします。
なお、資格を喪失する理由が、
1.任意継続被保険者となってから2年を経過したとき
2.死亡したとき
3.保険料を納付期日までに納付しなかったとき
4.後期高齢者医療の被保険者となったとき(上記3を除く)
は、申出書は必要ありません。
任意継続の資格を喪失した場合は、現在交付されている全ての被保険者証を当組合まで
ご返送ください。
また、高齢受給者証、限度額適用認定証等の交付を受けている場合は、それらもあわせて
ご返送ください。