新着情報
[2016/07/20]
高額療養費・限度額・付加給付についてご案内します
高額療養費・限度額・付加給付についてご案内します
加入者の皆さまが、医療機関に受診した際、総医療費の3割(年齢により2割または1割負担)を窓口で支払いすることになりますが、その金額が一定額を超えた場合、超えた金額については高額療養費として、後日健保組合から還付いたします。
また、健保組合が発行する「限度額適用認定証」を提示すると、一定額を超える金額の支払いをする必要はなく、健保組合が金額を負担することになります。 → 高額療養費の概要
さらに、新潟県農業団体健康保険組合では、自己負担額の軽減のため独自の上乗せ給付と
して、一定額のうち健保組合が設定した基準額と一定額との差額を還付する付加給付を
実施しています。→ 付加給付の概要
例えば、総医療費が100万円だった場合の高額療養費・付加給付の計算事例をご紹介します。
→ 計算事例はこちら