新着情報
[2016/07/20]
傷病手当金・出産手当金の計算方法をご案内します
傷病手当金・出産手当金の計算方法をご案内します
業務外の病気やケガで、継続して仕事に就くことができず、さらに報酬を受ける
ことができない場合、健保組合から傷病手当金として支給開始から1年6カ月の
範囲で、報酬の一部に該当する給付金をお支払いします。→ 傷病手当金の概要
また、出産のため産前42日間(多胎妊娠は98日間)、産後56日間、仕事に就かず、
さらに報酬を受けることができない場合、健保組合から出産手当金として、該当
期間中報酬の一部に該当する給付金をお支払いします。→ 出産手当金の概要
平成28年4月から計算方法が変わりましたので、計算事例をご紹介します。
→ 計算事例はこちら