当組合の保険料
健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。
- POINT
-
- 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
- 40歳になると、介護保険料も徴収されます。
保険料の計算方法

被保険者が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。
- 参考リンク
また「標準賞与額」は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年間の累計573万円を上限とします。
当組合の保険料率
一般保険料率 | 介護保険料率 | |
---|---|---|
被保険者負担率 | 40.00/1000% | 7.20/1000% |
事業主負担率 | 60.00/1000% | 10.80/1000% |
合計 | 100.00/1000% (調整保険料率を含む) |
18.00/1000% |
保険料の種類
健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。
基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料
一般保険料率は1000分の30~1000分の130の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。
介護保険料
介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合では40歳以上65歳未満の被保険者と、40歳未満または65歳以上の被保険者であって40歳以上65歳未満の被扶養者を有する被保険者(特定被保険者)から徴収します。
調整保険料
全国約1,450の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。
保険料の免除
産前産後休業中ならびに育児休業中の被保険者は、健康保険料と介護保険料が免除になります。また、介護保険の適用除外に該当した被保険者は介護保険料が免除になります。
産前産後休業中の保険料免除
産前産後休業期間中の保険料について、事業主が保険者である健康保険組合に「産前産後休業取得者申出書」を届出することにより、休業期間中の被保険者および事業主負担分の保険料が免除されます。免除の期間は、休業を開始した日の属する月から休業が終了する日の翌日が属する月の前月までです。
育児休業中の保険料免除
育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育する労働者は、事業主に申し出て育児休業等を取得することができます。この育児休業期間中の保険料については、事業主が保険者である健康保険組合に「育児休業保険料免除申出書」を届出することにより、育児休業期間中の被保険者および事業主負担分の保険料が免除されます。免除の期間は、育児休業を開始した日の属する月から、休業が終了する日の翌日が属する月の前月までです。
介護保険料の免除
40歳以上の国内に住所を有する人は、介護保険料納付義務者となりますが、適用除外要件を満たす場合は、「介護保険適用除外該当・不該当届」を提出することにより介護保険料が免除されます
- 参考リンク