新潟県農業団体健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護に対する取り組み

2003年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が成立し、2005年4月から企業や健康保険組合の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。また、2014年5月には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)が成立し、個人番号(特定個人情報)の取り扱い義務がさらに課せられています。新潟県農業団体健康保険組合(以下「当組合」という。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みを進めていますのでお知らせします。

基本的な考え方

健康保険組合は、健康保険法が定める目的「労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。

このように当組合は、被保険者やその家族(以下、「加入者」という。)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、お産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っています。

加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底していきます。また、当組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めています。

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

当組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

個人情報の管理

  • 当組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

  • 当組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。

  • 当組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。

  • 当組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。

  • 当組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。

  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
    窓口: 新潟県農業団体健康保険組合 総務課  TEL 025-222-7586
    受付時間: 8:30~17:00(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)

  • 当組合は、加入者の個人情報の取り扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

当組合が保有する個人情報

当組合が保有する個人情報は以下のとおりです。

個人情報の種類 情報の内容
適用関連
  • 保健者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人番号、住所
  • 資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額
  • その他被保険者等にかかる情報
  • *被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報(続柄・同居有無等)
  • *任意継続被保険者の場合、上記に加え住所所在地等連絡先
保険給付関連
(現物)
  • 診療報酬明細書(レセプト)記載情報
【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医療費等にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
保険給付関連
(現金)
  • 療養費、移送費関連
【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、申請理由等、その他被保険者等にかかる情報】
  • 傷病手当金関連
【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状況、医師の意見にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
  • 出産手当金・出産育児一時金関連
【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
  • 埋葬料(費)関連
【死亡年月日、埋葬に要した費用、請求者にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
保健事業関連
  • 健康診査、保健指導関連
    (特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む。)
【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果、その他被保険者等にかかる情報】

当組合が保有する個人情報の利用目的

当組合におきましては、加入者からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診査を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。

当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。

しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  • 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。

    • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(健康保険被保険者証(以下、「保険証」という。)の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という。)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    • 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    • 「被保険者資格喪失届」の際に、保険証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
    • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    • 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
    • 医療機関や他の保険者(市区町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
    • 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む。)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    • 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを契約健診機関である新潟県厚生農業協同組合連合会等及び同機関提携健診機関に渡し、健診案内等の送付等に利用します。
    • 当組合機関紙を任意継続被保険者に配布するため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを業者「株式会社法研」に渡し、各家庭に送付します。
  • 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
    • 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    • 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    • 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
    • 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
    • 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認または訪問調査し、給付の決定を行います。
  • レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そ のものを原本又は画像とし、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに 収納し、健康保険業務に利用します。

    • レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
    • 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
    • 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
    • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診査後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
    • レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養費付加金、家族療養費付加金等)の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
    • 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
    • レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者一般社団法人関西情報センターに委託し、医療費通知を加入者に通知します。
    • レセプトデータの中から、老人の長期入院者を抽出し、保健師による相談事業を実施します。
    • 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
    • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に送付し、医療費の助成を受けます。
    • 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
  • 健康診査・保健指導については、受託業者の新潟県厚生農業協同組合連合会等に業務委託して実施します。

    • 結果数値については、その数値データを受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、事後指導や生活習慣病予防教育の分析に利用します。
    • 健診・指導結果データを「マスター」に保存し、登録済データと比較することによって、健康管理事業業務に利用します。
  • その他保健事業の実施について

    • 健康講演会等の参加者名簿を参加者に配布します。
  • 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について

    • 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    • 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
    • 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
    • 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
    • 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理(推進)委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
  • オンライン資格確認等システムの利用について
    オンライン資格確認等システム(以下「システム」という。)の利用により、加入者はマイナンバーカードでの医療機関等受診、マイナポータルで特定健診情報・医療費通知情報・薬剤情報の閲覧ができます。また医療機関等では、患者資格情報のオンラインでの確認、本人同意の下で医師等が特定健診情報・薬剤情報の閲覧ができます。

    • 加入者の医療機関等受診時における医療機関等による「システム」を利用した資格情報の確認のため「マスター」に登録されている加入者情報の提供を行います。
    • 加入者の医療機関等受診時に本人の同意を得た場合において、「システム」を利用した「マスター」に登録されている薬剤情報・特定健診情報の医師等への提供を行います。
    • 加入者によるマイナポータルを利用した特定健診情報・医療費通知情報・薬剤情報の閲覧のための「システム」への「マスター」に登録されている加入者情報の提供を行います。
    • 当組合が保有する特定健診等データについて、過去に当組合に加入していた者が加入する保険者から求めがあった場合に、「システム」を用いて提供を行います。
    • 加入者が過去に加入していた保険者が保有する特定健診等データについて、「システム」を用いて提供を受けます。
    • 審査支払機関への「システム」を利用したレセプト振替のための「マスター」に登録されている加入者情報の提供を行います。
    • 審査支払機関への「システム」を利用したレセプト振替のための再審査請求に係る「マスター」に登録されている加入者情報の照会及び提供を行います。
  • 特定個人情報について

    特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報を指します。

    特定個人情報は番号法により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける。)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて利用しません。

    なお、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。

    また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。

    1. 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書保存規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。 また、紙以外の媒体による個人情報については、「診療報酬明細書及び調剤報酬明細書のCSV情報等-紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程」に則り、適正に保存管理を行います。
    2. 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、専門業者に委託し、溶解処理を行います。また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。

個人情報の第三者への提供について

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む。)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて本人から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては、黙示による包括的な同意が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。

このため、当組合では以下の項目について、あらかじめ同意が得られているとして業務を行いますが、同意されない場合は当組合にお申し出ください。

  • 高額医療費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)に該当した場合には、  本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること。
  • 付加給付(医療費等負担額の還元給付金)を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること。
  • 現金給付(出産育児一時金など現金による給付)を事業主経由で支給すること。
  • 医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)を世帯分をまとめて被保険者本人に通知すること。
  • 被保険者に対し外傷の受傷原因を事業主経由(密封封筒)で照会すること。
  • 機関誌等の配布のため、被保険者等の住所等を委託業者に提供すること。

4.の医療費通知については、被保険者本人だけでなく、家族の方の同意も要する事項となりますので、家族の方で同意されない場合は、当組合までお申し出ください。

共同事業の公表

個人情報保護法では、個人データを特定の者と共同で利用する場合は、利用する趣旨、個人データの項目、取り扱う人の範囲、利用目的、データ管理責任者の氏名または名称を、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。当組合が実施している共同事業は以下のとおりです。

  • 加入者の健康保持・増進を図るための保健事業

    (1)当組合では、加入者の健康保持・増進を図る保健事業を実施するために、各事業主の皆様のご協力をいただきながら、事業所と共同で個人データを利用いたします。

    (2)共同して利用する個人データの項目

    • 労働安全衛生法に規定する健康診断のデータ
    • 人間ドック等の健診項目のうち労働安全衛生法に規定するデータ
    • 健康相談・健康教育対象者、健診者・未健診者、精密検査対象者、特定健診対象者、特定保健指導対象者の対象者リスト
    • 各種アンケート対象者の集計結果
    • 保健事業の対象者リスト

    (3)個人データを取り扱う人の範囲

    • 新潟県農業団体健康保険組合担当者
    • 新潟県農業団体健康保険組合に加入する事業所担当者

    (4)取り扱う人の利用目的
    披保険者ならびに披扶養者の健康保持・増進を図るための健診および精密検査の受診勧奨、保健指導および健康相談、健康教育等の保健事業の実施

    (5)データ管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
    新潟県農業団体健康保険組合
    新潟県新潟市中央区南横堀町294-1
    理事長 伊藤 能徳
    管理責任者 常務理事
    (事業所)事業主

  • 高額医療給付に関する交付金交付事業

    (1)当組合では、健康保険法附則第2条に基づき、健康保険組合連合会(健保連)と行う「高額医療給付に関する交付金交付事業」を行っています。この事業は、当組合に、高額な医療費が発生した場合、その費用の一部が健保連から交付されるものです。この交付申請には、「診療報酬明細書や調剤報酬明細書」(レセプト)の写しと、そのレセプトに関しての患者氏名、性別、本人・家族の別、入院・外来の別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連の高額医療グループに提出します。健保連では、これを交付の審査、決定ならびに高額医療費の分析などに利用します。

    (2)共同して利用する個人データの項目
    対象レセプトの記載データおよび前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載事項

    (3)個人データを取り扱う人の範囲
    新潟県農業団体健康保険組合 高額医療交付金交付事業担当者、事務長、常務理事
    健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
    業務委託先 公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社

    (4)取り扱う人の利用目的
    高額医療給付金交付金交付事業の申請、審査、決定のため。高額医療費の分析のため。

    (5)データ管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
    新潟県農業団体健康保険組合
    新潟県新潟市中央区南横堀町294-1
    理事長 伊藤 能徳
    管理責任者 常務理事
    健康保険組合連合会
    東京都港区南青山1-24-4
    会長 宮永 俊一
    管理責任者 組合サポート部 部長

匿名加工情報の作成及び提供について

当組合では、匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段もしくはDVD等の物理媒体を用いて第三者に提供します。
作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、性別、生年月日、医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)、診療報酬明細等の受診履歴、健診等の受診履歴です。
なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。

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