出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合、あるいは付加給付については当組合への申請が必要となります。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 提出期限 | すみやかに | 
| 対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 | 
| お問合せ先 | 給付係 | 
| 備考 | 出産費用が出産育児一時金より少なかった場合で、医療機関等との直接支払の確定清算前に「出産育児一時金等内払金支払依頼書」を提出して当組合に差額を請求(内払い)することもできます。 | 
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
| 必要書類 | |
|---|---|
【添付書類】 
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| 提出期限 | すみやかに | 
| 対象者 | 直接支払制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 | 
| お問合せ先 | 給付係 | 
| 備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。





