退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
| 必要書類 | 
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【添付するもの】
- 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分、2025年12月1日まで)
 
- 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
 
 
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| 提出期限 | 
資格を失った日から5日以内 | 
| 対象者 | 
退職した被保険者とその被扶養者 | 
| お問合せ先 | 
適用係 | 
 
引き続き当組合に加入したいとき
| 必要書類 | 
  
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| 提出期限 | 
被保険者の資格を失った日から20日以内 | 
| 対象者 | 
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 | 
| お問合せ先 | 
適用係 | 
 
任意継続保険を脱退するとき
| 必要書類 | 
  
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【添付するもの】
- 当組合の健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分、2025年12月1日まで)
 
- 高齢受給者証等(交付されている場合)
 
- その他(資格喪失の事由に応じて添付してください)
 
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| 提出期限 | 
すみやかに | 
| 対象者 | 
- 適用事業所に使用されることとなったとき(就職した場合)
 
- 船員保険の被保険者になったとき
 
- 65歳以上75歳未満の方で、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態であると後期高齢者医療広域連合の認定を受けたとき
 
- 被保険者が死亡したとき
 
- 被保険者から脱退する旨を申し出るとき
 
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| お問合せ先 | 
適用係 | 
| 備考 | 
以下の場合は、「任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出は不要です。
- 任意継続被保険者となってから2年を経過したとき
 
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
 
- 後期高齢者医療の被保険者となったとき(上記の対象者3を除く)
 
 
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