新潟県農業団体健康保険組合

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保険料の決め方

給料などの報酬はそれぞれ異なり、月によっても変動します。事務を簡素化するために何階級かの報酬を定めて、その枠内に実際に支給された報酬を当てはめてたものを、「標準報酬月額」といい、保険料と保険給付の一部(出産手当金など)の決定の基礎となります。また、賞与も保険料の対象となります。

POINT
  • 毎月の保険料の計算のもととなるものを「標準報酬月額」といいます。
  • 賞与が支払われたとき、計算のもととなるものを「標準賞与額」といいます。
  • 届出は事業主が行うことになっています。

標準報酬月額

報酬の範囲

報酬とは、標準報酬月額の算定のもととなるもので、賃金、給与、俸給、手当、賞与、その他その名称を問わず、労働者が労務の対償として受けるものは、原則としてすべて「報酬」となります。ただし、臨時に受けるものや3カ月を超える期間ごと(年3回以下の支給)に受ける賞与などは、報酬の対象となりません。

報酬となるもの 報酬とならないもの
基本給(月給・週給・日給など)、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、皆勤手当、賞与・決算手当(年4回以上支給されるもの)など
  • 事業主が恩恵的に支給するもの
  • 公的保険給付として受けるもの
  • 実費弁償的なもの
  • 年3回まで支給されるもの

標準報酬月額を決める時期

就職時

初任給等(通勤費やその他の手当も含む)を基礎に標準報酬月額が決められます。

定時決定

1年に1回、7月1日現在在籍の被保険者で、4月~6月の3カ月間の報酬を平均して決定します。(原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日までの保険料や保険給付の計算基礎として使われます。)

随時改定

昇給など固定的賃金の変動によって、毎月の報酬が大きく変わり、すでに決定されている標準報酬月額と2等級以上の差を生じたときに、定時決定を待たずに改定が行われます。
改定は昇給等で報酬が実際に支払われた月から3カ月間の報酬を平均し、4カ月目から改定されます。(原則として、改定が6月以前に行われた場合は、その年の8月31日まで、7月以降に行われた場合は翌年8月31日までの保険料や保険給付の計算基礎として使われます。)
また、産前産後休業または育児休業を終了して復職した際に1等級以上の差が生じた場合も随時改定の対象となります。

標準賞与額

賞与の範囲

標準賞与額を決める場合にそのもととなる賞与は、賃金、給与、俸給、手当、賞与どんな名称であっても、被保険者が労務の対象として受けるもののうち、年3回以下のものを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは含まれません。

標準賞与額の決め方

実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額が標準賞与額となり、賞与が支給されるごとに決定されます。
ただし、毎年4月から翌年3月までに支給された賞与の累計額573万円が上限となりますので、その額を超えた部分の保険料はかかりません。

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