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定年退職して任意継続保険に加入してから今年の3月で1年たちますが、このまま続けるか国民健康保険に入るか迷っています。
任意継続被保険者の保険料については、加入している2年間は、基本的に算定の基礎となる標準報酬月額は変更ありませんので、保険料率に変更がなければ、前年と変わりありません。
一方、 国民健康保険の保険料(税)については、各市区町村により算定方法が異なりますが、概ね 前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続保険より金額が少なくすむことがあります。
これ以外に、当健保組合では、付加給付の制度や各種の保健事業がありますので、そうしたことを検討してどちらかを選択してください。なお、国民健康保険については、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。