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現在、退職後の任意継続被保険者として、新潟県農団健保組合に加入していますが、国民健康保険に切り替えたい、(または家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればいいですか?
令和4年1月1日から、法改正により「任意継続被保険者の資格喪失」(健康保険法第38条)が改訂され、資格喪失事由に「任意継続被保険者からの申出」が追加されました。
「国民健康保険に切り替えたい」、「家族の扶養に入る」等の事由で任意継続被保険者でなくなることを希望する場合は、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を健保組合にご提出してください。申出が受理された日(健保組合に到達した日)の属する月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失することになります。資格喪失後に「任意継続被保険者資格喪失通知書」を発行しますので、次に加入する国民健康保険等への証明書として切り替え手続きを行うことになります。
なお、国民健康保険やご家族の扶養に入りたい場合には、市区町村の国民健康保険窓口またはご家族の加入している健康保険組合にお問い合わせください。